公益法人の申請手続は「電子申請」専門の行政書士にお任せ下さい!

新しい公益法人制度の申請手続は「電子申請」で!

内閣府都道府県も電子申請による申請をお奨めしています

「便利で」「確実に」「迅速に」さらにトータルコストは「低コスト」で 提供させていただきます。

平成20年12月1日にいよいよ新公益法人制度がスタートいたします。

新しい公益法人の申請手続は、申請書類がとても多く手書きによる作成だと相当大変な作業になります。
様式にそってワープロなどで入力されようとしているところもあるかと思いますが、全ての書類の記入漏れや記入間違いについては、結局は人力に頼らざるを得ません。
そこで内閣府都道府県では新たな公益法人の申請手続にあたっては、電子申請による自動入力作成を進めています。
これだと誤り等も自動で補正されます。くわしくはこちらのサイトをごらん下さい。

http://www.cao.go.jp/picc/densisinsei.pdf

ところがパソコンの入力や電子申請に慣れていない方は、きちんと電子申請サイトにアクセスしてデータを送れるものか、とても不安なのではないでしょうか。これまでの書類送付と違って誤って送信してしまうと、大切な認可申請などに重大な影響が出ないとも限りません。操作に不慣れで単純なミスを起こさないとも限りませんね。

そこで電子申請専門の行政書士:たけうち経営労務事務所では、対象の法人様の電子申請による公益法人の公益認定等の申請代理をサポートさせていただくこととなりました。
私どもはこれまで電子申請を行ううえでは幾つかの関門をくぐりぬけてノウハウを体験の中からつかみ取りました。
こうした経験から、あらゆるトラブルや想定外のアクシデントにも対応できるITスキルが欠かせないと認識するところですが、士業の業界ではどちらかというと電子申請やITに関しての専門技術や専門知識は相当遅れているのが現実です。
ブロードバンドの普及率をとってみても、このことは民間企業と比較しても紛れも無い現実の姿なのです。ホームページのサイトや事務所のメールアドレスを取得しているところはまだまだ少数ではないでしょうか。
法律資格者として専門業務の知識はあっても、ICT(インフォーメーション・コンピュータ・テクノロジー)のノウハウやスキルは一般的な大企業の社員等と比べるまでもありません。これは業界内のICT研修講師をしているので実感としてよくわかります。

当事務所ではこれまで、電子定款認証申請や社会保険労働保険の電子申請を通して電子申請による実績件数も相当数こなしています。
パソコンやネットワークに関する専門知識や対応力なども県内外でも先駆者として有数の事務所であると自負しています。
専用のパソコンやセキュリティや安定したネット環境にも常に配慮していますので、公益法人の申請手続は、ぜひとも当事務所にご依頼いただければ、電子申請のメリットを最大限に生かして、お客様の申請手続き等を迅速に、確実に、安全に処理させていただきます。

また私どもでは、新たに設立する一般社団法人や一般財団法人の設立手続もお受けしていますので、トータルでフォローアップさせていただきます。つま公益法人に関する手続関係の一切はすべてお引き受けできるということです。会計処理についても所長自身20数年公益法人の職員としての勤務経験から、会計責任者として公益法人会計にも精通いたしておりますので、運営にあたっての実務処理なども十分にサポートできます。安心してお任せ下さい。
また情報処理技術者の国家資格者でもある所長自ら申請業務の操作にも精通していますので、品質やコストパフォーマンスにも自信があります。

料金が安いからといってもちろん品質を下げることはありません。顧客のデータ管理や重要な入力操作や申請書類についても外部委託などいっさい人任せにはいたしておりませんので、情報管理も含めて外部に秘密が漏れることはありません。ご安心ください。

また、この申請代理は行政書士以外の者が業とし他者の申請書類を作成し代理することは法律で制限されていますのでご注意ください。(処罰の対象となります。)

12月からの公益法人制度の改正に伴う申請手続は、電子申請対応可能な行政書士事務所にお任せいただくことをお奨めいたします。
特にはじめての受付となる12月から1月にかけて申請件数が殺到することも予想されます。

そのために11月4日からあらかじめ電子申請の申込みができるようになっていますので、当事務所としては、お早めに私どもへの申請代理をご予約いただくことをお願いいたします。

申込みやご相談は お気軽にこちらから

ぜひ112年ぶりのビッグチャンスを遅れることなく活かして下さい!
そのためのITと法務分野の顧問として、専門家パートナーとして私たちのノウハウをご活用いただくことをお勧めします。

11月15日までにご予約と着手料として5万円(税別)をお納め下さると
手数料を10%OFF! 申請書類から電子申請まで最小9万円!(税別)でお引き受けいたします。


内閣府及び都道府県も新たな公益法人制度の導入に当たっては申請手続等、電子申請で行うことを強く推奨しています。
他の公益法人の対応に遅れることなく、的確に迅速に処理をすすめさせていただきますので、安心してお任せ下さい。

申請書類作成手数料 50,000円〜100,000(税別)※法人の規模、ご依頼の内容によります
電子申請代理手数料 50,000円〜100,000(税別)※お見積書を提供します。

11月15日までにご予約いただいた場合、上記料金の10%割引いたします。

★上記期日までのご予約と着手料をお納めいただいた場合に限ります。

【添付書類】

申請の際に必要な添付書類は以下のとおりです

1. 定款(現行のもの)
2. 定款変更の案
3. 定款の変更に関し必要な手続きを経ていることを証する書類(社員総会の議事録の写し等)
4. 登記事項証明書
5. 役員等就任予定者の名簿(様式あり)
6. 理事、監事および評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
7. 確認書(様式あり)
8. 許認可等を賞する書類(許認可等が必要な場合のみ)
9. 滞納処分に係る国税および地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明)
10. 前事業年度の事業報告およびその附属明細書
11. 事業計画書
12. 収支予算書
13. 前事業年度末日の財産目録
14. 前事業年度末日の貸借対照表およびその附属明細書
15. 事業計画書および収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかに書類(前年度の正味財産増減計画書など)
16. 事業・組織体系図(不要の場合あり)
17. 財団法人の場合は、最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し
18. 社団法人の場合で、定款のほかに社員の資格の得喪に関し何らかの定めを設けている場合は、その細則
19. 定款のほかに会員等の位置づけおよび会費に関する何らかの定めを設けている場合は、その細則