いよいよ中年の仲間入り!?社会保険労務士制度

今年は社会保険労務士法が施行されて40周年の節目にあたり6月30日には京都で国際シンポジウムが開催されたほか、9月25日には高知県でも社会保険労務士法施行記念40周年式典が行われました。
当日の高知新聞には1面近くに県下社労士事務所の協賛広告が載せられ、当日は全国社会保険労務士会連合会の大槻会長の講演や記念祝賀会がなどが行政関係者などの来賓をまじえて三翠園で行われました。

私は東京からの出張帰りで午後4時過ぎに高知空港に到着後、すぐさま会場に向かい慌ただしい行程でしたが、社労士会の皆様や来賓の方々と楽しく懇談をさせていただきました。

ここのところ精力的に活動されている大槻会長ともあらためて名刺交換し、土佐流の献杯もさせていただきました。
特に先般社労業務に関して行政書士会への社労士会の見解に関する対応文書などのこともお聞きして、大槻会長の社労士業務についての職域確保に対する意気込みなどを伺いました。
私は行政書士会の役員もかね、昭和55年以前に登録した行政書士がおこなっている社労業務について、過去に当時の役員間での念書的なものにもとづき特例措置がとられていることになんとなく違和感を感じていましたので、このたびの全国社労士会連合会長の見解については賛意を寄せるものです。

以前とは時代も変化して社会保険労務士の存在も着実に基盤を得てきていますので、発足当時に役員間で行われた法律以外の取り決めなどは、今日では何の効力も無いように思います。
いわば社労士制度も「不惑の世代」に突入したわけで、近年厚生労働省の年金問題に対する行政協力への対応厚生労働大臣はもとより内閣総理大臣を務めるこの国の首相にも十分に認知され、本年施行の労働契約法制定にあたっての普及への貢献活動などはその存在感を増しつつあります。

[http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/seminar/index02.html#a05:title=]

社労士会セミナー ご存知ですか 労働契約のルール

この記念行事の一環として労働契約法に関する講演会なども経営者、事業主、総務・人事ご担当の方や一般の参加者を対象に行われるよう計画されています。

「知っていますか?労働契約のルール」という講演会が全国的に10月から開催されます。
参加者には労働契約に関するQ&Aの小冊子を無料で進呈させていただきます。

高知県で行われる労働契約法に関する講演会は下記のとおりです。

平成20年10月23日 13時00分〜16時00分
高知新阪急ホテル
高知市本町4−2−50 088-884-6673

当事務所も皆様からのご参加のお申し込みをお取り次ぎさせていただきますので、どうかお気軽に

所定のフォームにてお申し込み・お問い合わせください。

担当者から後日ご連絡をさせていただきます。

労働契約や労務に関する無料相談実施中!(10月中に限って何回でも無料で対応)

なお、このたびの40周年記念行事の一環で当事務所では「労働契約に関することや労務に関することなどのご相談」10月中に限って何回でも無料で対応させていただきます。

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電話 088−880−0535 FAX 088−880−0536
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