お済みですか?「外国人労働者の雇用状況」の届出期限は10月1日で

19年10月1日に改正雇用対策法が施行され、全ての事業主に「外国人雇用状況の届出」が義務化されています。届出はお済でしょうか。

外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際はその都度、氏名・在留資格等を確認し、ハローワークに届け出なければならないことになっています。
アルバイトなど臨時に雇用する場合の届出も同様。なお、施行前から継続雇用していた外国人の届出についても本年10月1日までに届出期限がせまっているのでご注意下さい。
なお、これらの届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられることになっています。
この件についてのご相談、お問い合わせは最寄りのハローワーク、労働局まで。

厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

当事務所長も高知労働局の外国人雇用管理アドバイザーに委嘱を受けていますので、届出や外国人の雇用管理のことでお困りの際にはご相談下さい。
県内の一部であれば事業所にご訪問してアドバイス等もさせていただきます。

お気軽にご利用下さい。