社会保険事務所で訂正できます!年金の基礎となる標準報酬の改ざん

 大きく問題となった、いわゆる厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額の改ざん問題の対応により、社会保険庁は12日、記録訂正を申し立てた人が給与明細などの証拠を持っている場合には、総務省の「年金記録確認第三者委員会」の審査を通さないで社会保険事務所で訂正を認める方針を決めたようです。

 事業主の保険料負担を減らし納付率を上げるために従業員の標準報酬を引き下げたり、加入期間を短くする改ざんがあった場合は、その従業員であった被保険者の年金受給額が少なくなります。
 現在は給与明細を持っていても、標準報酬の記録訂正には第三者委の審査が必要で、時間がかかっているため、被害者救済を迅速化する取扱となったようですね。
早ければ9月中旬から実施されるとのことのようです。