外国人雇用状況届出の届け出を怠ると30万円以下の罰金です。至急ご

平成20年10月1日までに外国人に係る雇用状況の届け出をすることが義務づけられています。(平成19年9月30日以前から継続雇用されている者)

届け出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金が科されます。

平成19年に雇用対策法の改正が施行され、外国人を雇用する度に公共職業安定所へ雇用状況報告が義務化されました。(雇用保険被保険者資格取得届出書で代用することも可能です。)

 

この経過措置として、平成19年10月1日時点ですでにに雇い入れている外国人については、平成20年10月1日(これまでに離職した場合は、その都度)までに提出しなければなりませんので、届け出はお済みでしょうか?

届出漏れがないか至急ご確認ください。

届出には、外国人登録証明書または旅券(パス ポート)で就労が認められるかの確認が必要である他、資格外活動許可書や就労資格証明書で資格外活動許可の有無を確認する必要があります。

あらかじめ外国人に提出を求めておかないとすぐには揃わないものもありますので事前に準備が必要です。

くわしくは 労働局のウェブサイトをご参照下さい

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務です!

平成19年9月30日以前から継続雇用している外国人に係る届出を忘れていませんか?

当事務所長は高知労働局より外国人雇用管理アドバイザーの委嘱を受け、高松入国管理局承認申請取次者の行政書士として登録されています。 ※プロフィール参照

外国人雇用状況届出や労働問題についてのご相談にも十分に対応できますので、いつでもお気軽にお申し付け下さい。

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