労働契約アドバイザーの一発回答(2) 就業規則の周知はどのようすればいいんですか?

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「周知とはどういう方法でやればよいでしょうか?」
周知の方法は、常時見やすい場所に掲示する、印刷物を配布する、イントラネットなどを活用し、社員がいつでも閲覧できるようにしておくことが必要です。