労働保険料の納付期限が厚労省のミスにより9月30日に延長

労働保険第2期分保険料の納付期限が厚労省のミスにより9月30日に延長されるようになりました。

厚生労働省「平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html

昨年も国会の資料配付の不手際で野党に追及されて、雇用保険料率の改正が4月11日以降にずれ込むことにより、実務に携わる事業所の現場では労働保険の年度更新が進まず混乱をきたしました。
http://gyousei.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_401d.html

そして再びこのたびの不始末。明らかに怠慢といえる初歩的な単純ミスといえます。
なぜに二重のチェック体制が無かったのかが不思議なのですが、その影響をこうむるのは常に実務に携わる事業所の担当の方々となります。

ただ労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であり、納期限は現行どおり9月16日となるようで、全事業所の納付期日が一律でないために注意が必要となります。

たんに労働保険料の納付期限の延長をはかったからそれでいいというものでもなく、その影響は少なからず多方面にも及んでくるものでしょうね。
労働保険料の処理は会計処理や決算処理にも影響を与えますし。
厚生労働省はもっと真剣に国民に謝罪をきちんとしていただきたいものです。