今年は健康保険被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます!

被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm

平成19年度は年金問題題の影響を大きく受けたことから、検認の実施が見送られていましたが、今年(平成20年度)は実施されるようです。
本年7月上旬ごろから、各事業所に関係書類が送付されてくると思われます。

【検認の対象となる被扶養者】
 まず、検認の対象となる被扶養者は、政府管掌健康保険の被扶養者であり、以下の(1 および(2)以外の方です。
(1) 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
(2)本年4月1日において15歳未満の子
(調書?続柄欄に03または13がプリントされている方に限る。)


【調書に添付する書類】
提出する調書に添付する書類は以下の通りです。
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0606_03.pdf
扶養の異動時に添付した場合でも、再度の添付が必要となります。なお、収入に関する証明 については、15歳未満の方、15歳以上でも昼間の学生(高校生・大学生・専門学校生等) については、添付する必要がありません。また、原則として所得税法により規定されてい る控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により証明を省略することができます。

なお、被扶養者の方が、被扶養者の要件に該当しなくなったときや
被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより、被扶養者に該当しなくなったときは、すみやかに健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要となります。また国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。

届出漏れがないよう十分ご注意下さい。

私どもたけうち経営労務事務所では、被扶養者の認定状況の確認(検認)書類についても代行いたしております。
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