添付書類の省略と適用拡大で届け出が多くなる雇用保険資格取得手続き

このほど雇用保険被保険者資格取得届を提出する際の添付書類の軽減措置が決定し、厚生労働省から発表されました。これは4月1日から雇用保険制度が改正されたことに関係があります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

具体的に言うと・・・。 これまで

1.「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」

かつ

2.「6ヶ月以上の雇用見込みがあること」

の要件を満たした場合に雇用保険の被保険者に該当し、その届け出が必要になりましたが

今回の改正では

上記の2.の「6ヶ月以上」から「1ヶ月以上の雇用見込みがあること」に改正されました。

つまり、これまで有期雇用契約が6ヶ月未満であれば雇用保険被保険者に該当しなかった方が、今回の改正で有期雇用契約あっても週所定労働時間が20時間以上であればほとんどの方が雇用保険被保険者に該当することを意味します。

したがってハローワークに事業主が資格取得届などの届け出をする機会が多くなるでしょう。そのため、厚生労働省はこれまで確認資料として窓口で提出を求めていた賃金台帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の雇用している事実が分かる書類の添付を、事業主の事務負担を軽減する措置としてこのたび省略することになりました。

(短時間被保険者などこれまで窓口で提出していた雇用契約書ですが、添付することが不要になったとはいえ、労働基準法では雇い入れの際、労働者に明示する義務はありますので注意は必要です。)

添付書類が不要となったわけですが・・・・。事業所の皆様にとってはやはり事務負担が多くなるでしょう。

確かに添付書類が不要となったことは、届け出がしやすくなったといえますが、届け出自体が免れたわけではありませんので、事業所の方にとってのハローワークに手続きに行く手間や時間はこれまで以上にかかることが予想されます。

また毎年4月のような時期は、人員の異動が多く採用されたり、あるいは3月末で退職された方も多く、各事業所からの届け出がハローワークに集中します。
先日私もハローワークの適用窓口に行った際にたくさんの事業所の方が手続きの順番待ちをされており、混雑していたのを目にしました。待ち時間やハローワークに手続きに行く移動時間などに時間を割かれるのは、業務多忙のおりできるだけ避けたいとお考えの方もきっと多いことでしょう。

コスト的にも担当社員の方の人件費や交通費などの経費負担はかかりますし、もっと本来の業務に時間を割き、売上につながることで時間を有効に生かしたいと思われるのではないでしょうか。

この際に、このような手続きは電子申請対応可能な社会保険労務士にお任せいただくのはいかがでしょうか。

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私はこうした窓口への届け出そのものに割く時間がとても勿体ないと思っていますので、従来から積極的に受託事業所の手続きは電子申請で手続きをしています。
社労士などが電子申請代行する場合には、従来から雇用している事実が分かる書類の添付が不要で、殆どの手続きはインターネット上で完了します。

資格取得後の雇用保険被保険者証や事業主確認書類は後日ハローワークから郵送されてきますので、直接窓口に行って手続きするのと結果的にはなんら変わりはありません。

委託される事業主とは委任契約書を最初に交わすだけですぐに手続き代行ができますので、とても簡単です。

当事務所では、電子申請による「e−顧問」年間契約制に加え、今回の雇用保険適用拡大に対応して、新たにスポット制による事務代行サービス(委任契約)もはじめました。

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セキュリティや個人情報管理などは、IT技術に精通した者が対応し細心の注意をもって管理していますのでご安心ください。(総務省電子政府推進員の委嘱を受けています)

適用拡大で今後ますます届け出が多くなると予想される雇用保険資格取得届など、煩わしい手続きでお悩みの皆様には

この機会に、「電子申請対応可能な社労士事務所」の活用をお勧めいたします。


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