雇用保険の適用範囲の拡大など雇用保険法改正案が決まる

1月29日、雇用保険法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。

この改正案によると、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化として、雇用保険の適用範囲を週所定労働時間20時間以上で31日以上雇用見込みの者に拡大するほか、事業主の責により雇用保険未加入とされた人に対して2年(現行)を超えて遡及適用されることになります。

事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用されます。(これは当然といえますが・・・。)
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨するとのこと。

いずれにしても、これまでより雇用保険被保険者の適用範囲が拡大することは明らかで、事業所では遡り保険料を徴収されないよう手続の漏れがないよう注意することが大切です。