本日(平成20年12月5日)参議院本会議において可決・成立しました。平成22年4月1日に施行されます。
主な改正内容は次の2点です。
1.月60時間を超えた時間外労働に対する50%割増率の適用
2.年次有給休暇の時間単位付与の解禁
特に1.時間外労働のの割増率引上げについては非常に大きな影響が予想されますが、当分の間中小企業については「当分の間」その適用が猶予されることになりました。
2.の年休の時間単位付与については労使間での協定の締結が前提となっています。
年次有給休暇の時間単位の付与が認められるのは5日以内に限られますが、年休の管理も今後煩雑になることが予想されますので、ご注意下さい。