11月28日改正最低賃金法、労働契約法が成立しました。

 改正最賃法は地域別最低賃金について、生活保護との整合性に配慮するよう法定基準を明確化することや、地域別最賃不払いによる罰金額の上限の引き上げなどを規定しました。労働契約法は就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加などに対応するため、労働契約の締結、変更、継続・終了などの働き方の基本ルールが定められました。

11月8日の衆議院で可決され、参議院に送られていましたが、28日の参議院本会議にて可決、成立しました。
なお、労働契約法の施行は平成20年3月、改正最低賃金法は1年以内に施行される見通しです。

労働契約法は就業形態の変化や昨今の個別労働紛争の増加に対応するため、労使間の労働契約関連の判例を条文化したものです。
就業規則の変更について、労使の合意を原則とする一方、労働者に周知し変更の必要性などが合理的であれば、変更した就業規則に定めるところにより、労働契約の内容である労働条件になるとしました。
これについては企業側の一方的な労働条件の切り下げにつながるのではという懸念が労働組合などから出されているようです。
解雇や労働条件の変更など労使紛争の未然防止を目的に、雇用のルールを定めた初めての法律であることの意義はあり、労働トラブルの解決にあたっても重要な拠り所になるものと思われます。

改正最低賃金法の最大のポイントは、賃金を決める際、生活保護費水準との整合性を考慮するように決定基準を明確化した点といえましょう。
地域別最低賃金に違反した企業には罰金の額が労働者1人あたり「2万円以下」から「50万円以下」に引き上げられました。